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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

教員免許、更新制へ 適格性5項目、10年ごと講習受け

asahi.com:教員免許、更新制へ 適格性5項目、10年ごと講習受け-暮らし


2005年08月05日19時26分

 中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)のワーキンググループは5日、一定期間ごとに更新しないと教員免許が失効する「教員免許更新制」を導入することを決め、その具体的な運用の骨格を固めた。現職ではなく、新たに免許を取る人が対象。「適格性」の基準となる5項目を国が決め、教員は原則10年ごとにこのハードルを越えなければならない。年内に予想される答申を受けて、文科省は次期通常国会にも教職免許法の改正案を提出する。

 固まった免許制度の改革案は、(1)教員としての「適格性」の基準を国が定め、これに基づいて大学が「資質がない」と判定すれば免許状を与えない(2)免許取得後は、原則10年ごとに一定の講習を修了しないと免許が失効する、との内容だ。

 国が定める5項目の判定基準は「使命感や責任感、愛情」「社会性や対人関係能力」「子どもの理解」「教科の専門的知識」「教科の指導力」としている。

 さらに、大学は、学生を判定するための「教職課程委員会」を設けて、この5項目のうちに改善困難な点があれば免許を与えないようにする。

 免許取得後は、基本的に10年ごとに更新する。初回を5年か10年のいずれにするかは結論を持ち越した。更新のためには、数十時間程度の講習を受けることを義務づける。講習は大学などが実施し、授与時と同じ「適格性基準」を満たしていると認められなければ修了できない。更新できずに免許が失効した場合にも所定の講習を受ければ再授与の申請ができることにした。

 03年度には約11万人の学生が免許状を取り、うち約1万6000人が正規教員に採用された。「ペーパーティーチャー」が大多数を占めるため、教員としての勤務の評価などについては更新の際の要件には入れなかった。また、「現行法の下で免許を取った人に、身分の喪失につながる新制度は適用できない」との理由で、現職教員は更新制の対象外としている。現職の資質向上のため、これから免許を取る更新制対象者と同等の講習を義務づけるかどうかは今後議論する。
by miya-neta | 2005-08-05 19:26 | 教 育