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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

長男連れ去り 被告の父親、有罪が確定

河北新報ニュース 八戸


 別居中の妻が養育していた長男=当時(2つ)=を連れ去ったとして、未成年者略取罪に問われた父親の会社員桑沢淳被告(34)について、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は8日までに、桑沢被告の上告を棄却する決定をした。

 懲役1年、執行猶予4年が確定する。決定は6日付。親権者の実子連れ去りで略取罪の成立が認められたのは異例。

 多数意見は「親権者だとしても粗暴な行為で、家族間のこととして許される範囲を超える」として、二審仙台高裁判決を支持した。だが裁判長の滝井裁判官は反対意見で「子の監護をめぐる紛争は家裁が解決すべきで、刑事司法機関の介入は極力避けるべきだ」と指摘。「親権者としてやや行きすぎだが、相当範囲内の行為だ」として有罪判決の破棄を主張した。

 二審判決によると、桑沢被告は2002年11月、八戸市内の保育園で長男を車に乗せ、約6時間半にわたって連れ回した。

2005年12月08日木曜日
by miya-neta | 2005-12-08 07:49 | 社 会