教科書販売の「特殊指定」廃止へ
2006年 03月 17日
公正取引委員会は16日、独禁法に基づき教科書採択のために出版社が教育委員会関係者に行う売り込みなどの不公正な取引を規制した「特殊指定」を廃止する方針を決め公表した。4月17日まで廃止についての意見を一般から募集、その上で廃止手続きを進める。
文部科学省は過剰な宣伝が助長される恐れがあり、慎重な検討を公取委に求めたいとしている。
過当競争を規制した教科書業の特殊指定が廃止に向け動きだしたことで、同様の見直しが進められている新聞業界も危機感を強めている。
公取委は廃止理由について「教科書採択の方法は以前に比べ透明化され、独禁法の一般の規制で十分で特殊なものは要らなくなった。利益供与で教科書採択がゆがめられる恐れも減った。利益供与などがあれば、刑法の贈収賄などで取り締まることができる」と説明している。
教科書の説明会開催や見本本の提供が自由化され、採択にかかわる関係者への営業も規制がなくなることから、教科書出版業者は大手が有利になる可能性が指摘されており、議論を呼びそうだ。
教科書に関する特殊指定は、公取委が1956年に告示したもので、教科書を発行、販売する業者は、採択にかかわる教育委員会などの関係者に金銭や物品、接待などの利益供与を行って勧誘することや、他業者の教科書をひぼう、中傷することを、不公正な取引として禁じている。
公取委への意見はファクス03(3581)1948か電子メールアドレス(kyoukasho-torihiki@jftc.go.jp)で受け付ける。
■特殊指定 公正取引委員会が特定の業種を指定し不公正取引を禁止すること。新聞、教科書、海運、食品缶詰・瓶詰、オープン懸賞、物流、大規模小売業の7業種が指定されているが、公取委は昨年11月、新聞など5業種について見直しを表明。新聞の値引き販売を禁止した特殊指定の廃止で全国に張り巡らされた個別配達網は崩壊に向かうなどとして、日本新聞協会は維持を求めている。既に食品缶詰・瓶詰の指定が2月に廃止された。
(03/17 00:38)