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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

強制立ち入り調査や親権の一部停止も 児童虐待で見直し

asahi.com: 教育


2007年01月27日09時59分

 親の虐待から子どもを守るため、与野党で検討している児童虐待防止法の見直し案が26日、明らかになった。児童相談所(児相)の調査を拒む保護者には、都道府県知事が「呼び出し命令」を出し、応じなければ児相と警察が強制的に立ち入り調査ができる制度を新設。必要な治療を親が拒否する育児放棄(医療ネグレクト)に対しては、親権の一部を一時的に停止して治療を受けさせる仕組みの導入も検討する。3月末をめどに改正案をまとめ、議員立法として通常国会に提出する予定だ。

 昨年11月に発足した超党派の「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)で検討を進めてきた。

 現行法では虐待の通報があっても、保護者の同意を得なければ児相は立ち入り調査ができないため、子どもの安否確認が遅れるケースがある。そこで、児相の調査を拒んだ保護者の呼び出し制度を創設。これにも応じない場合は、警察が家裁の令状を取ったうえで自宅の解錠をするなど、強制的に立ち入り、児相が子どもの安全確認や一時保護を行えるようにする。

 厚生労働省の調査によると、食事を与えない、入浴させないなどの育児放棄は、99年度の約3400件から05年度には約1万3000件に急増した。

 中でも、病気や虐待によるけがを放置する医療ネグレクトは命にかかわるケースもあるが、宗教上の理由などで治療を拒否する親もいる。現在、保護者の同意なしに治療を受けさせるには、児相などが民法上の親権喪失宣告を家庭裁判所に請求しなければならず、親権停止の保全処分の決定までに通常数カ月かかる。

 このため今回の案では、親権のすべてではなく、子どもを監視・保護する「監護権」のみを一時的に停止できる規定を設け、親の同意なしでの治療を可能にする。治療終了後、親権は保護者に戻すとしている。

 このほか、一時保護や施設入所中の子どもへの保護者の接近禁止命令制度の創設、面会や通信の制限強化なども検討している。

 こうした法改正の動きと並行して、厚労省は虐待情報から48時間以内に安全確認をするよう児相の運営指針を改正。虐待死検証のための常設組織を各都道府県に原則設置する方針だ。
by miya-neta | 2007-01-29 09:59 | 社 会