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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

代理出産法制化へ私案

: ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


根津院長 営利目的には刑事罰

 代理出産を5例実施したと、国内で唯一公表している諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘(やひろ)院長が25日、東京都内で開いた生殖補助医療を推進する医師や患者の集会で、代理出産の法制化に向けた私案を公表した。

 代理出産は当面、妻が生まれながらにして子宮がなかったり、がんなどで子宮を摘出した夫婦を対象とし、夫婦の受精卵を代理母の子宮に移植して産んでもらうケースに限定、営利目的の代理出産は「刑罰によって禁止すべきだ」とした。

 代理出産を中心とした生殖補助医療の法整備をめぐっては、法相や厚労相の要請を受けて、日本学術会議が先月から、1年かけて検討を進めている。今回私案を公表したのは、不妊に苦しむ患者と接してきた経験に基づく意見を同会議の議論に反映させる狙いがある。さらに、精子や卵子を第三者に営利目的であっせんするという、自称精子・卵子バンク業者が現れており、代理出産からこうした業者が参入するのを防ぐ目的もある。

 私案では、代理出産は「ボランティアで行うもの」として、代理母への金銭補償は、妊娠や出産にかかる医療費や交通費などの実費、妊娠期間中の収入補てんなどに限定。ただし、「10万~20万円程度」(根津院長)の常識の範囲の謝礼は受け取れるとしたが、代理母は金銭要求する権利はないとした。

 営利目的の代理出産にかかわった医師や業者、依頼した夫婦ら関係者すべてに刑事罰を与えるとした。

 また、依頼した夫婦が子どもの引き取りを拒否したり、事故で亡くなって引き取ることができなくなった場合には、代理母の権利として、妊娠22週未満なら人工中絶を認め、それ以降や産後には子どもを養子に出すことができるとした。将来的には、依頼夫婦と代理母が届け出て、あっせんを受ける、準公的な「代理出産仲介センター」の設置も求めている。

 代理出産 病気などで子宮を失った女性に代わり、第三者の女性に妊娠、出産してもらうこと。夫婦の体外受精卵を第三者の子宮で育てる場合と、第三者から卵子の提供も受ける場合がある。国内では2001年に根津院長が実施を公表したが、厚生労働省審議会が03年に禁止の方針をまとめている。

(2007年2月26日 読売新聞)
by miya-neta | 2007-02-26 05:22 | 科学/技術