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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

いじめ訴訟の被害者尋問、被告は法廷外でテレビ傍聴

ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


 ◆神戸地裁、精神負担軽減へ

 神戸市内の県立高校在学中に同級生らからいじめを受けたとして、同市内の男性(18)と両親が、いじめグループのリーダー格とされる元同級生(19)らに約2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁(下野恭裕裁判長)は、男性の本人尋問の際、元同級生らを入廷させずに別室のテレビ画面で傍聴させることを決めた。被害者の精神的負担を和らげるための措置で、民事訴訟では異例。法廷外からテレビモニターを通じて証言や意見陳述する「ビデオリンク方式」を盛り込んだ来年施行予定の改正民事訴訟法を先取りした形だ。

 男性は2005~06年に、元同級生らから体をテープで縛られるなど繰り返しいじめを受けたなどとして今年1月に提訴。元同級生側は「いじめではなく冗談だった」などと反論したため、地裁が原告、被告双方を尋問することを決めた。

 男性はいじめの精神的ショックで、自律神経が機能不全となり、現在も通院中。本人尋問にあたり、「被告の顔を見るだけでいじめの記憶がよみがえり、意識消失を起こす可能性がある」とした医師の意見書を添付した上申書を地裁に提出、ビデオリンク方式などによる尋問を求めていた。

 尋問は男性、元同級生の順番で行われる。男性の尋問中、元同級生は別室でテレビモニターを通じて証言を聞き、男性は終了次第、退廷する。

 いじめを巡っては、兵庫県警が昨年5月、元同級生ら3人を暴行容疑などで書類送検し、神戸家裁は、被告ら2人を保護観察処分、1人を不処分とした。

 ビデオリンク方式は、被害者保護を目的に、2001年6月から刑事裁判で始まった。民事裁判では規定がなく、法廷内についたてを置くなどの保護措置は、裁判官の訴訟指揮に委ねていた。しかし、犯罪被害者が民事裁判を起こした場合も本人の尋問があるため、同方式などの導入は必要との声が上がり、今年可決した改正法に導入された。

 諸沢英道・常磐大教授(被害者学)の話「加害者を恐れる被害者の気持ちを酌んだ今回の保護措置は意義がある。こうした犯罪被害者保護の制度が各地にも広がってほしい」

(2007年10月26日 読売新聞)
by miya-neta | 2007-10-26 08:05 | 教 育