夫も気軽に子育て参加を 国家公務員、育児休暇で新制度
2005年 01月 02日
夫も気軽に子育て参加を――。妻の産前と産後に国家公務員の夫が計5日間まで有給休暇を取ることができる「育児参加休暇」制度が1日から新設された。仕事と家庭の両立支援策の一環として導入されたもので、男性に限った国家公務員の休暇制度は初めて。人事院は「休暇後も育児への関心や参加が高まれば」と期待を寄せている。
男性の育児休業の取得率について政府は10%の目標を掲げているが、03年度の一般職の男性国家公務員の実績は0.5%。職場の理解が得にくいことや無給であることなどが影響し、取得率がなかなか上がらない。
新制度は、休暇を取得しやすいように、産前6週間・産後8週間の間に、1時間単位で計40時間(5日間相当)まで休暇をとれる。このほか配偶者の出産休暇については、これまでの入退院の付き添い以外に、出産時や入院中の付き添いも認める。4月からは、育児と介護の必要がある職員は、ほかの職員と同じ時間を働きながら、あらかじめ各省庁が定めた時間内で早出と遅出を選べる制度も導入する。
(2005/01/02 03:01)
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