いじめ受けての転居費用、賠償を命令 京都地裁
2005年 02月 23日
京都府城陽市の高校生男子生徒(16)が市立小学校に通っていた際に、同級生からいじめを受け転居を余儀なくされたとして、同市や同級生3人らに約750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、京都地裁であった。葛井久雄裁判長は「同級生の不法行為によって自宅に住み続けるのが困難となった」などと認定し、慰謝料と転居費用の一部計約380万円の支払いを命じた。原告側の代理人弁護士によると、いじめと転居の因果関係を認め、転居費用支払いを命じた判決は珍しいという。
判決によると、男子生徒は小学6年の00年末から、同級生に彫刻刀を持って近寄られたり頭や顔を踏みつけられたりするなどの暴行を受けた。卒業後の01年4月には自宅に上がり込まれて殴るけるの暴行を受け、不登校になった。このため、男子生徒は母親とともに転居し、別の中学校に転校した。
判決は「暴行が違法であることは明らか」とし、いじめと転居との因果関係を認め、元同級生らに賃貸住宅の家賃など転居費用の一部約128万円の支払いを命じた。また、学校にも一部注意義務違反があったとして、市と同級生らに慰謝料の支払いを命じた。
(2005/02/23 13:12)
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