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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

遺族年金:叔父との近親婚者は対象外 東京高裁が逆転判決

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 叔父と事実上結婚していた茨城県の女性(65)が、近親婚を理由に遺族厚生年金を不支給とされたのは違法として、社会保険庁に不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は31日、年金の受給権を認めた1審・東京地裁判決(04年6月)を取り消し、女性に逆転敗訴の判決を言い渡した。横山匡輝裁判長は「近親婚は反倫理的で公益を害するものとされており、年金給付という公的保護の対象ではない」と述べた。

 女性は1958年、祖父の勧めで叔父と事実上結婚し夫婦として暮らした。叔父は00年に死亡したが、社会保険庁は「民法で認められていない結婚」として、女性に遺族年金を支給しなかった。

 1審判決は、夫婦関係が40年以上続き、周囲に認められていたことなどを考慮し「法的な婚姻関係に等しい」と年金の受給権を認めた。しかし、横山裁判長は「近親婚は民法の婚姻法秩序に反しているうえ、ほかの事実婚と違って将来にわたって婚姻の可能性がなく、年金を受け取れる配偶者に当たらない」と判断した。【井崎憲】

毎日新聞 2005年5月31日 20時28分
by miya-neta | 2005-05-31 20:28 | 社 会