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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

西村真悟議員を立件へ 元職員へ名義貸しの責任認める

asahi.com:社会


2005年11月25日07時56分

 西村真悟衆院議員(民主)の弁護士事務所元職員鈴木浩治容疑者(52)による弁護士法違反(無資格の弁護士活動)事件で、西村議員が「知らなかったこととはいえ、名義貸しの責任は負わなければならない。(弁護士法違反の)容疑は争わない」という意向を示していることが24日、わかった。同議員の事務所関係者が明らかにした。今後の大阪地検特捜部の捜査に対し、弁護士法違反(非弁護士との提携禁止)容疑を認めるという。特捜部は同日、西村議員本人を同法違反容疑で立件する方針を固めた。今後、大阪府警警備部と合同で捜査する。

 調べでは、鈴木容疑者はほかの3人と共謀し、01年2月~04年10月、弁護士資格がないのに多数の交通事故関係者から損害保険会社に保険金増額を求めるなどの示談交渉を受任し、報酬を得たなどとして逮捕された。

 西村議員は00年暮れ、鈴木容疑者に「(示談交渉の)新規はとらない」と告げて事実上の解雇を言い渡した。しかし、同容疑者はその後も「西村法律事務所事務局長」と称し、知人らを通じて新規の示談交渉を受任し続けていたとされる。

 西村議員事務所によると、西村議員は「知らなかったこととはいえ、名義貸しの責任は負わなければならず、容疑については争わない」とする意向を示したという。

 西村議員はこれまで記者会見などで全面的に関与を否定していた。しかし、事務所関係者には「報道などで鈴木(容疑者)がやったことの全容がわかり、非弁活動であったと指摘されても否定できないと思った」と話しているという。

 特捜部のこれまでの調べで、鈴木容疑者が不正受任した示談交渉の関係書類に西村議員の弁護士印(職印)が押されていたことや、鈴木容疑者と折半した報酬が大阪府堺市の法律事務所経費に使われたことが判明している。

 こうした経緯から、特捜部は、西村議員に加え、鈴木容疑者を同議員に紹介したとされる政策秘書についても、継続的な事務所収入を目的に一連の非弁活動を黙認していた疑いがあるとして、立件対象に含めるとみられる。
by miya-neta | 2005-11-25 07:56 | 政 治