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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

能面や装束は分割可 能楽喜多流相続で最高裁判決

Sankei Web 社会 (06/01 18:04)


 能楽シテ方五流の一つ「喜多流」十五世宗家の故喜多実氏の遺産相続人2人の間で、江戸時代から引き継がれてきた実氏の能面や能装束の分け方が争われた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第1小法廷であった。
 2審東京高裁判決は「裁判所が適正な価格や面と装束の組み合わせを判断するのは困難」として現金で分配するための競売を命じたが、甲斐中辰夫裁判長は「価格は専門家の鑑定で評価でき、組み合わせは当事者から話を聴けば分かる。現物分割は可能」と判断。2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。

 訴訟の対象は能面80点、能装束約130点で、争っているのは実氏の長男で喜多流宗家の六平太氏と、二男故節世氏の養子の真王氏。

 判決によると、実氏は昭和53年8月、能面と能装束一切を六平太氏と節世氏にいっしょに相続させ、持ち分は2分の1ずつと遺言。実氏死後の平成10年6月、節世氏が六平太氏側が管理する能面などの分割を求めて東京簡裁に調停を申し立て、六平太氏が節世氏の持ち分を買い取る方法などが検討されたものの、不調に終わった。

 節世氏が14年9月に提訴し、節世氏の死後は持ち分を相続した真王氏が訴訟を続けた。

 能面などの持ち分が2分の1ずつあることについて争いはなかったが、六平太氏は「代々宗家に伝わり、個人の財産ではない。分割も不可能」と主張。真王氏は「分割は可能だが、裁判所の能力を超える」として、民法の「共有の現物を分割できないときは、競売を命じることができる」との規定の適用を求めた。

 15年12月の1審東京地裁判決は真王氏の主張を認めて競売を命じ、16年8月の2審判決も支持。2審は「文化的価値から、競売が認められないという法的根拠はない」と認定していた。

(06/01 18:04)
by miya-neta | 2006-06-01 18:04 | 芸 能