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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

教職員組合 政府の思惑 教基法「不当な支配」で攻防

政治もニュース:イザ!


2006/11/25 10:26

 参院教育基本法特別委員会は24日、一般質疑に移った。教職員組合を支持組織に持つ民主、社民の野党側と伊吹文明文部科学相は、焦点の一つである教育基本法改正案16条の「不当な支配」の主体をめぐり、厳しいやりとりを交わした。背景には、この文言を運動に利用してきた教職員組合の事情と、改正によって法に基づく教育行政を目指す政府との思惑の違いがある。
 
 「不当な支配の主体には、行政府や政治権力も含まれるのか」
 
 民主党の福山哲郎氏はこの日、繰り返しこうただした。民主党は22日の総括質疑でも、所属議員が同様の質問を執拗(しつよう)に展開した。
 
 現行の教育基本法10条には、「教育は、不当な支配に服することなく」との規定がある。教職員組合などはこの「不当な支配」を根拠に、教育委員会の指導を拒否したり、国旗国歌反対運動に利用したりしてきた。国旗掲揚時の起立や国歌斉唱を求める東京都教委通達を「不当な支配」と認めた9月の東京地裁判決のような例もある。
 
 しかし、改正案16条では、新たに「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」との文言が加えられた。政府は、これにより「法に基づいて行われる教育委員会の命令や指導は『不当な支配』ではない」(田中壮一郎文科省生涯学習政策局長)ことが担保されたとしている。
 
 また、伊吹氏は「不当な支配」の定義について、「特定のイズム(主義)や考えを持ち、国会で決められた意思とは違うことを画策することだ」と指摘。政党や宗教団体、特定の思想的背景を持つ組織が教育に介入することを防ぐための規定だと説明する。これは暗に、教職員組合による教育現場の「不当な支配」は許されないことを述べたものだ。
 
 伊吹文科相は24日、社民党の近藤正道氏の質問に対し、「何が不当か、何が介入にあたるのかは見解の相違だ。(見解の相違があれば最終的に)司法の判断を仰ぐことになるが、司法も法律をもとに判断するだろう」と指摘した。基本法改正が実現すれば、9月の東京地裁のような判断は、下されにくくなるとの見方を示したといえそうだ。(佐々木美恵)
by miya-neta | 2006-11-25 10:26 | 教 育