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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

古紙持ち去り:7人無罪、5人有罪 東京簡裁判断分かれる

今日の話題:MSN毎日インタラクティブ


 東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、同区の清掃・リサイクル条例違反に問われた古紙回収業者2人に対し、東京簡裁は7日、いずれも無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。

 同区は04年7月から05年2月にかけ、業者13人を刑事告発し、罰金10万円の略式命令を受けた1人を除く12人が正式裁判で争っていた。これで1審判決が出そろい、同簡裁の3人の裁判官が業者7人に無罪、2人の裁判官が5人に有罪を言い渡し、裁判官によって判断が分かれた。今後は控訴審の東京高裁で審理が続く見通し。

 公判で争点となったのは、「所定の場所」に置かれたごみの持ち去りを禁じた条例の規定。7日の判決で、横川保広裁判官は「『所定の場所』を定める規定を欠き、場所が明らかではない」と判断した。検察側は「所定の場所」とごみ集積場は同じとした上で、「集積場が一定の場所に決められているのは常識で、場所の特定は看板や地図で十分できる」と主張したが、判決は「看板がない集積場は多数あり、場所は特定されない。地図の公表も不十分」と退けた。

 一方、3月27日に別の裁判官が出した有罪判決では「集積場の特定が不明確とは言えない」と検察側の主張を認めていた。【銭場裕司】

毎日新聞 2007年5月7日 20時21分
by miya-neta | 2007-05-07 20:21 | 社 会