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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta

死亡見舞金 校外のいじめ自殺も 文科省 制度見直し、支給へ

教育 北海道新聞


(2007/07/06 08:28)

 文部科学省は五日、いじめを苦に自殺した児童生徒に支払われる死亡見舞金制度を見直し、自宅など学校外の自殺にも支給する方針を決めた。これまでは、学校の敷地外で自殺した場合は支給対象外だったが、今後は場所による対応の違いをなくす。

 省令改正を九日に施行し、過去二年間にさかのぼって適用する。

 死亡見舞金は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度。学校内や通学路、修学旅行など学校の管理下で、事故やいじめに起因する自殺があった場合に二千八百万円の死亡見舞金や、自殺未遂でも最高三千七百七十万円の障害見舞金が支給される。

 一方、自宅など学校管理外での自殺は支給対象外だったが、いじめによる自殺が増えていることもあり、見直しを図ることにした。文科省は「同じ学校内のいじめが原因なのに自殺した場所によって扱いに差が出るのは合理的でない」(文科省学校健康教育課)としている。

 滝川市で○五年九月、いじめを苦に学校の教室で自殺した小学六年生の女児=当時(12)=の場合、遺族に見舞金が支給されたが、愛媛県今治市で昨年八月に自殺した中学一年生の男子生徒=当時(12)=は、自殺場所が通学路から二キロ離れた電柱だったため、不支給となった(不服審査請求中)。

 また、昨年十月、自宅倉庫で自殺した福岡県筑前町の中学二年生=当時(13)=のケースでは両親が支給申請し、センターと文科省が対応を協議していた。
by miya-neta | 2007-07-06 08:28 | 教 育