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「二条河原落書」のネタ帳


by miya-neta
YOMIURI ON-LINE / 国際


 パレスチナ解放機構(PLO)主流派ファタハ系武装組織「アルアクサ殉教者旅団」が自治政府のヤセル・アラファト前議長死去後、自らを「ヤセル・アラファト殉教者旅団」と名乗り始めた。

 武闘派の同旅団には、自らがアラファト氏直系の集団であることを示し、対イスラエル穏健派のアッバスPLO議長率いる新指導部に圧力をかける狙いがあるものと見られる。(ナブルス・柳沢亨之)

(2004/11/18/00:07 読売新聞 無断転載禁止)
# by miya-neta | 2004-11-18 15:33 | 国 際
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 【台北=石井利尚】台湾の陳水扁政権が、高校の歴史教科書の「本国歴史」(自国の歴史)を、大陸の「中国史」と「台湾史」の2つに分ける改定案をまとめたのに対し、中国が17日、「台湾独立の教育だ」と強く反発した。

 台湾の現在の高校歴史教科書は、「世界史」と、約4000年の大陸と台湾の歴史を時代順に網羅した「本国歴史」に分かれる。

 教育部(教育省)が公表した2006年度実施予定の改訂案によると、台湾の名称である「中華民国」の歴史は、清朝を倒した辛亥革命(1911年)後から国民党政権が台湾に移るまでを「中国史」に、それ以降を「台湾史」に入れる。

 陳水扁総統は最近、「本国歴史とは台湾史だ。中華人民共和国は別の国」と表明した。これに対し、中国の国務院台湾事務弁公室の李維一報道官は17日、北京での記者会見で、「『教育改革』の狙いは、『台湾独立思想教育』にある」と強く非難した。

 連戦・国民党主席は孫文が「中国史」に登場することを取り上げ、「国父(孫文)を外国人にしようとしている」と批判している。

(2004/11/18/00:20 読売新聞 無断転載禁止)
# by miya-neta | 2004-11-18 15:32 | 国 際
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 別の女性と交際している夫が、妻の潔癖症を理由に離婚を求められるかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は「別居が長期間とは言えず、子供が幼いことを考えると、女性と関係を持った夫の離婚請求は許されない」と述べ、離婚を認めた2審判決を破棄して、請求を棄却した。夫の逆転敗訴が確定した。

 この訴訟は、1994年に結婚した夫(34)が妻(34)に対して起こした。判決によると、夫は99年ごろ、別の女性と交際を始め、2000年、妻に交際の事実を告げて離婚話を持ち出した。妻は、長男(8)を養育するうえで経済的に困窮する恐れがあるとして拒否、その後、夫が水道の蛇口やトイレを使用するとすぐに掃除したり、ネクタイを切断したりするようになり、2001年6月から別居状態となった。

 夫は、「妻が病的な潔癖症のため、自宅で気が休まらず、婚姻を継続できない」として提訴。1審・広島地裁は請求を退けたが、2審・広島高裁は「清潔好きを夫に強要した妻の生活態度にも問題があり、将来正常な夫婦として生活できる見込みもない」として、離婚を認めていた。

(2004/11/18/12:19 読売新聞 無断転載禁止)
# by miya-neta | 2004-11-18 15:29 | 女 性
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 婚姻届を出さずに別居しながら子供2人をもうけ、約16年間にわたりパートナー関係を続けた大学教授の女性(47)が、相手の会社員の男性(49)から関係解消を突然告げられたことに対し、慰謝料500万円を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は「別居し、共有する財産もないうえ、子育てでも協力しておらず、関係存続の合意もないことは明らかで、賠償請求権があるとは言えない」と判断。男性に100万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、請求を棄却した。女性の敗訴が確定した。

 「内縁」や「事実婚」については、婚姻届を出した法律婚と実態が同じなら、賠償や財産分与などの法的保護を認めるのが通説だが、現代型のパートナー関係の中には保護が認められないものもあることを示す判断で、議論を呼びそうだ。

 判決などによると、2人は1986年、婚姻届の提出を取りやめ、「特別な他人として親交を深めることに決めました」と友人らに宣言。同居はせず、長女と長男をもうけた時だけ婚姻届を出して、出産後、すぐに離婚手続きをした。子供の養育は男性の母親や施設に任せたが、旅行に一緒に行くなど関係は続いた。

 ところが、2001年に男性が、別の相手と結婚することを女性に告げたため、女性は「パートナーシップを破壊され、精神的損害を受けた」として提訴した。

 1審・東京地裁は請求を退けたが、2審は、「関係継続への期待を一方的に裏切った責任は免れない」として賠償を命じていた。

(2004/11/18/14:02 読売新聞 無断転載禁止)
# by miya-neta | 2004-11-18 15:28 | 女 性
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 男女のパートナー関係を巡る18日の最高裁判決は、2人が互いに束縛し合わない間柄だったことを「関係存続に関する合意(契約)がなかった」と判断して、関係解消における賠償義務を否定した。従来の男女関係を巡る訴訟では、正式な婚姻関係に近ければ賠償義務を認め、そうでなければ退ける司法判断が多く、専門家から「(夫婦か否かという)身分関係に重点を置き過ぎている」との批判があった。今回の判決はこうした視点を持ち出さず、男女関係を一種の「契約」と位置づけており、新しい関係に新しい視点で応えたものと言えるだろう。

 婚姻届は出していないが、婚姻の実態がある「内縁関係」を巡っては、大審院が1915年1月、「正当な理由無く破棄すれば賠償請求の対象となる」とする判断を示し、戦後も最高裁が「結婚に準じた関係(準婚関係)」と位置づけて同様の判断を示してきた。

 内縁関係にあるかどうかは▽共同生活の有無▽家計の同一性▽子供の共同養育--などの要素を総合的に考慮して判断される。しかし、今回のケースはどの要素も満たさず、内縁関係には当たらないため、判断が注目された。

 今回の判決は準婚関係という従来の議論については「(準婚関係と)同様の保障を認める余地はない」と言及しただけにとどめ、2人の関係を詳細に検討したうえで、それが「関係存続の契約」と言えるかどうか、という視点から結論を導いた。外見上は今回と同じでも、2人の仲が永続的に続くことを約束(契約)していれば、逆の結論になることも予想され、どんな場合でもパートナー関係の解消は自由--と受け止めるのは早計だろう。【小林直】

毎日新聞 2004年11月18日 12時04分
# by miya-neta | 2004-11-18 15:25 | 女 性